雪村顕彰会とは


郷土の生んだ偉大な画聖を顕彰しよう

「西の雪舟、東の雪村」と並び評された水墨画僧雪村に光を当て、その生きた時代背景に触れ、生涯を多面的に研究することにより、郷土の偉大な芸術家・雪村を深く知ることを目的に、平成30年(2018)に雪村顕彰会が設立されました。

 

以下の顕彰事業を実施します。

①雪村に関する調査研究 

②機関誌「雪村」の発行・販売 

③講演・講座・シンポジウムの開催 

④会員・一般向け視察会の実施 

⑤雪村伝承地との連携事業の実施

⑥その他、目標達成に必要な事業

年会費  個人会員3,000円

     団体会員5,000円(1口)

 

入会のお問い合わせ先

雪村顕彰会
〒311-4141 茨城県水戸市赤塚2-211-35 会長 冨山章一

 

もしくはお問い合わせフォームよりお申し込みください。
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雪村顕彰会規約


第1条 名称

 本会の名称は雪村顕彰会とする。

 

第2条 目的

 本会は、画聖・雪村周継の事績を顕彰し、関係団体と協力して未解明分野の研究と雪村作品の価値を多くの人々に伝えることを目的とする。この目的達成のため、以下の事業を実施し、本県ならびに関係自治体の文化向上に寄与する。併せて、会員相互の親睦と協力及び連携を図り、雪村が残した歴史的、文化的価値の発信に努めることとする。

 

第3条 事業

 本会は上記第2条の目的を達成するため、以下の顕彰事業を実施する。

 1 雪村に関する調査研究

 2 機関誌「雪村」の発行

 3 講演・講座・シンポジウムの開催

 4 会員・一般向け視察会の実施

 5 雪村伝承地との連携事業の実施

 6 その他、目的達成に必要な事業

 

第4条 会員

 会員は本会の目的に賛同し、かつ会費を納入した個人および団体 (法人等) 会員で構成する。

 

第5条 会費

 会費は年間で個人会員が3000円、 団体 (法人等) 会員が1口 (5000円)以上とする。

 

第6条 役員

 本会は以下の役員を置く。 任期は2年とし、再任を妨げない。

 会長 1人

 副会長 5人以内

 常任理事 6人

 事務局長 1人

 事務局次長 4人以内

 理事 20人以内

 監事 2人 

 

第7条 役員の役割

 1 会長は本会を代表し、会務を統括する。

 2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代行する。併せて、会員に対する連絡業務を担当する。

 3 常任理事は副会長を補佐し、会務を執行する。

 4 事務局長は会運営に必要な事務を行い、事務局を統括する。

 5 事務局次長は事務局長を補佐し、会運営に必要な事務を分担して行う。

 6 理事は会務を執行する。

 7 監事は会計監査を行い、総会に報告する。

 

第8条 顧問及び参与

 本会は顧問を置くことができる。顧問は役員会の推薦を得て会長が委嘱する。顧問は幅広い視点から会運営に関して助言することができる。参与は顕彰会活動において功績のあった者から役員会からの推薦で行う。役割は顧問に準ずる。

 

第9条 事務所

 事務所は事務所設置までの間、会長宅におく。

 

第10条 事業(会計)年度

 会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとし、会計年度も同様とする。

 

第11条 収入

 本会の収入は会費の他、助成金、寄付金、補助金、協賛金等、 機関誌等事業収入を充てる。

 

第12条 総会

 1 総会は会員をもって構成し、年1回開催する。ただし、必要がある時は、臨時に総会を開催することができる。

 2 総会は会長が招集し、議長となる。

 3 総会では会則の改廃役員の選任、事業計画・収支予算および事業報告・収支 決算、その他会運営に係る重要な事項を審議・決定する。

 4 総会の議決は出席会員の過半数以上の賛成をもって決する。可否同数の場合は議長の決するところとする。また、はがきにおける書面総会においてもこれに準ずることとする。

 

第13条 役員会

 1 役員会は会長が招集し、議長となる。

 2 役員会は総会提出議案および第3条(事業)に掲げる事項について審議する。

 3 役員会の議決は出席者の過半数以上の賛成をもって決する。可否同数の場合は議長の決するところによる。

 

第14条 実行委員会

 本会は第2条(目的)の目的達成のため必要に応じ実行委員会を設置することができる。

 

第15条 退会

 退会は個人および団体 (法人等) とも会員本人の申し出による。ただし、会費を2年連続して納めない場合は、自動的に退会者として会員名薄からはずす。また、当会及び当会所属会員を誹謗中傷した場合は、役員会の議決を経て退会扱いとする。

 

第16条 その他

 本会は会則に定めのない事項で、会の目的達成のため必要な事案が生じた場合は、役員会を開いて決定する。

 

第17条 発効

 本規約は総会の議決をもって発効する。

附則

 本規約は平成30年6月2日から施行する。

 本規約は令和元年6月8日から一部改正のうえ施行する。

 本規約は令和4年7月16日から一部改正のうえ施行する。